痛みの症状を伴う場合、健康保険を使える場合がございます。
健康保険の適応の場合は、健康保険証をご提示いただければ1000円割引させていただきます。
健康保険を使える場合は2種類あります。
ただし、2種類ともそれぞれ条件がございます。
まず、1つ目。
接骨院としての健康保険証の適応は、
① 急性外傷 骨折 脱臼 捻挫 挫傷 打撲でのケガ
② 亜急性外傷 反復、継続的な動作や負担の繰り返しで痛めた
外傷(ケガ)が健康保険証を使用し治療できます。
その際、
・上記の原因があること。
・1ヶ月以内の負傷であることが適応の範囲となります。
(1ヶ月以上前の負傷は慢性疾患と判断されます。)
2つ目
慢性疾患においても、下記の6疾患については健康保険を使うことが可能です。
1 神経痛 病気の範囲が広いので、身体のあらゆる場所の慢性的疼痛に適用され得ます。
2 リウマチ かなり限定された疾患ですから、病院にてリウマチと診断されたものに限ります。
3 頚腕症候群 かなり解釈の広い疾患です。頚部(首)、肩関節、上肢(腕)の筋肉や靭帯から発生する痛 みなどはほとんどこの病名の範囲にあります。
症状としては頚、肩、腕の痛み、こり感、しびれ感、重だるさなどです。
4 五十肩 これも限定された病名です。40代~50代、希に60代にみられる肩関節の疼痛疾患で、特徴 的な症状は、腕に痛みがあり、上がらない(挙上困難)、帯を腰の後ろで結ぶ動作が出来ない(結帯動作困難)、髪の毛を頭の後ろでさわれない(結髪動作困難)。
また夜間に肩関節から腕が痛み眠られない人もいます。
5 腰痛症 頚腕症候群と同じく範囲の広い疾患です。特に筋肉、靭帯による疼痛に対し鍼灸は著効を示します。
症状は腰の痛み、重だるさ、下肢への関連痛等ほとんどの痛みはこの病名でくくられるものです。
6 頸椎捻挫後遺症 いわゆるむち打ち症の後遺症です。
なおかつ、
当院でお出しする“同意書”に医師の同意を頂いた場合に健康保険の適応となります。
(内科医、精神科医等、医師であればOKです。)
※組合保険の場合、適応されない場合もありますのでご相談ください。